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会則 - 福岡エレコン交流会
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会則

  • (名称)
    第1条 本会は,福岡エレコン交流会(以下「交流会」という。)と称する。
  • (目的)
    第2条 この会則は,福岡市のエレクトロニクス・情報産業界の協調,産学官連携等を促進することにより,本市経済の健全な発展を図ることを目的とする。
  • (事業)
    第3条 交流会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
     (1) 会員相互の経営,技術等に関する情報交流に関すること。
     (2) 会員と研究者との交流促進に関すること。
     (3) 関連産業の協調・発展に関する意見交換会の企画及び実施
     (4) 前3号に掲げるもののほか,前条の目的を達成するために必要な事業
  • (会員)
    第4条 交流会の会員は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める交流会に入会したものとする。
     (1) 正会員 情報サービス業,情報通信機械器具製造業,電子部品・デバイス・電子回路製造業,機械器具小売業その他のエレクトロニクス・情報産業にかかる事業(以下「情報サービス業等」という。)を営む法人で,福岡市,筑紫野市,春日市,大野城市,太宰府市,那珂川町,古賀市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,宗像市,福津市,及び糸島市の区域(以下「福岡都市圏」という。)内に主たる事務所又は事業所が存するもの(第4号に掲げる者を除く。)をいう。
     (2) 準会員 情報サービス業等の事業を営む法人で,本市の区域内に従たる事業所が存するものをいう。
     (3) 賛助会員 前2号に掲げる者のほか,交流会の趣旨に賛同する法人若しくは団体又はそれらの連合体をいう。
     (4) ベンチャー会員 情報サービス業等の事業を営む法人で,福岡都市圏の区域内に主たる事務所又は事業所を有し,設立の日から5年を経過しないもの(入会の日から3年を経過したものを除く。)をいう。
     (5) 自治体会員 交流会の趣旨に賛同する地方公共団体をいう。
     (6) アドバイザー会員 交流会の趣旨に賛同し,交流会にアドバイスを行う学識経験者をいう。
  • (入会)
    第5条 交流会に入会しようとする者(以下「入会希望者」という。)は,幹事会の承認を得て入会することができる。
    2 入会希望者は,入会申込書(別記様式)を幹事会に提出しなければならない。
    3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,交流会の会員となることができない。
     (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号の暴力団員をいう。以下同じ。)
     (2) 法人で,その役員のうちに前号の暴力団員に該当する者のあるもの
     (3) 暴力団員又は暴力団(暴対法第2条第2号の暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
     (4) 前3号に掲げるもののほか,公序良俗に反するもの
  • (会員資格の喪失)
    第6条 会員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
     (1) 会長に退会を届け出て,当該届出に係る退会日が到来したとき。
     (2) 本人が死亡し,又は会員である法人又は団体が消滅したとき。
     (3) 除名されたとき。
     (4) 交流会が解散したとき。
  • (退会)
    第7条 会員は,退会を希望する日以前に会長に届け出ることにより,退会することができる。
  • (除名)
    第8条 会員が,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,総会の過半数の議決をもって,これを除名することができる。
     (1) この会則に違反したとき。
     (2) 第5条第3項各号に該当する者であることが判明したとき。
     (3) 交流会の名誉を傷つけ,又はその目的に反する行為をしたとき。
    2 前項の規定により,会員を除名しようとする場合は,議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
  • (会議)
    第9条 交流会の会議は,総会及び幹事会とする。
  • (総会)
    第10条 交流会の意思決定機関として,総会を置く。
  • (総会の委員)
    第11条 会員(アドバイザー会員を除く。)は,それぞれ1名の委員の推薦を行うものとする。
    2 前項に定めるもののほか,総会は,議決をもって,委員の推薦をすることができる。
    3 前2項の規定により推薦を受けた者及びアドバイザー会員は,総会の委員となるものとする。
    4 第3項の規定にかかわらず,委員は,当該委員を推薦した会員が会長に推薦終了の届出をした場合は,委員を辞するものとする。
  • (役員)
    第12条 交流会に次の役員を置く。
     (1) 会長 1人
     (2) 代表幹事 1人
     (3) 幹事 5人以上10人以下
     (4) 監査役 2人
    2 役員は,総会が,その議決をもって選任する。この場合において,会長及び代表幹事は,幹事の中から選任しなければならない。
  • (役員の職務及び権限)
    第13条 会長は,交流会を代表し,会務を総理する。
    2 会長は,議事を整理する。
    3 代表幹事は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときはその職務を代理する。
    4 監査役は,交流会の会計及び事業の執行状況を監査する。
  • (任期)
    第14条 役員の任期は2年とする。ただし,補欠又は現任者の在任中に増員された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
    2 役員は,再任されることができる。
    3 役員は,任期満了後も後任の役員が就任するまでは,なおその職務を行う。
  • (顧問)
    第15条 交流会に,顧問を置くことができる。
    2 顧問は,会長が委嘱する。
  • (解任)
    第16条 総会は,その選任に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その役員を解任することができる。
     (1) この会則に違反したとき。
     (2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
     (3) 役員たるにふさわしくない非行があったとき。
     (4) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないとき。
  • (総会の招集等)
    第17条 総会は,毎事業年度に1回,会長が招集する。ただし,会長が欠けているときは,代表幹事が招集することができる。
    2 前項のほか,会長は,次の各号のいずれかに該当するときは,臨時の総会を招集することができる。
     (1) 幹事会から総会開催の請求があったとき。
     (2) 前号に掲げるもののほか,会長が必要と認めるとき。
  • (総会の議決事項)
    第18条 次に掲げる事項は,総会の議決を経なければならない。
     (1) この会則の変更
     (2) 解散
     (3) 事業計画及び予算の決定又は変更
     (4) 事業報告及び決算の承認
     (5) 役員の選任及び解任
     (6) その他交流会の重要事項
  • (総会の定足数)
    第19条 総会は,委員の3分の1の出席がなければ開会することができない。
  • (議決)
    第20条 総会の議事は,この会則に規定するもののほか,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
  • (表決権等)
    第21条 各委員の表決権は,平等とする。
    2 やむを得ない理由により総会に出席できない委員は,第18条第1号及び同条第3号から6号(第34条に基づく事項を除く。)に掲げる事項については,書面又は電子メールその他のインターネットを通じた方法(以下「書面等」という。)で,又は代理人(委員に限る。)によって表決をすることができる。
    3 前項の規定により表決した委員は,第19条,第20条,第32条,第33条,第34条の適用については,総会に出席したものとみなす。
    4 緊急を要する事項については,会長は,各委員に対し,書面等による表決を求めることができる。この場合において,全ての委員が書面等により表決をしたときは,当該事項について総会の議決があったものとみなす。
  • (幹事会)
    第22条 総会に幹事会を置き,幹事をもって構成する。
    2 監査役及び顧問は,幹事会に出席して意見を述べることができる。
    3 幹事会は会長が招集し,会長がその議長となる。
  • (幹事会の議決事項)
    第23条 次に掲げる事項は,幹事会の議決を経なければならない。
     (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
     (2) 総会に付議すべき事項に関すること。
     (3) 暫定予算案の承認に関すること。
     (4) 総会の議決を要しない事項の執行に関すること。
  • (幹事会の役員)
    第24条 幹事会に,幹事会長及び副幹事会長を置く。
    2 幹事会長は会長をもって充て,副幹事会長は,代表幹事をもって充てる。
    3 幹事会長は,幹事会の事務を掌理する。
    4 副幹事会長は,幹事会長を補佐し,幹事会長に事故あるとき,又は欠けたときはその職務を代理する。
  • (幹事会の招集等)
    第25条 幹事会は,幹事会長が招集する。ただし,幹事会長が欠けているときは,副幹事会長が招集することができる。
    2 前項の規定に関わらず,過半数の幹事から招集の目的及び議案を示して請求がある場合は,幹事長は,幹事会を招集しなければならない。
    3 幹事会の会議については,第19条,第20条及び第21条(第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において,第19条中「3分の1」とあるのは,「過半数」と読み替えるものとする。
  • (会費)
    第26条 会員ごとの年会費は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
     (1) 正会員            1万8,000円
     (2) 準会員            1万8,000円
     (3) 賛助会員(第4条第3号の連合体を除く。) 1万2,000円
     (4) ベンチャー会員        9,000円
     (5) 自治体会員          30万円
    2 前項の年会費は,会計年度の中途で入会した会員については,当該年会費を当該入会した日の属する月から当該会計年度の最終月までの月数して除して計算した金額とする。
    3 会費は,事務局による請求があった日から1月以内に納付しなければならない。
    4 会員が納入した会費は,いかなる理由においても返還しない。
  • (経費)
    第27条 交流会の経費は,会費,負担金,寄付金その他の収入をもって充てる。
  • (事業計画及び予算)
    第28条 交流会の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎事業年度ごとに会長が調製し,総会の議決を経なければならない。
  • (暫定予算)
    第29条 会長は,必要に応じて,1会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し,これを幹事会に提出することができる。
    2 前項の暫定予算は,当該会計年度の予算が成立したときは,その効力を失うものとし,その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは,その支出又は債務の負担は,これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
  • (事業報告及び決算)
    第30条 交流会の事業報告及びこれに伴う収支決算は,毎事業年度ごとに会長が調製し,監査役の監査を受けて総会の議決を経なければならない。
    2 毎会計年度の支出予算における支出残額は,翌年度に繰り越すものとする。
  • (事業年度及び会計年度)
    第31条 交流会の事業年度及び会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  • (会則の変更)
    第32条 この会則を変更しようとするときは,総会に出席した委員の過半数の同意による総会議決を要する。
  • (解散)
    第33条 交流会を解散するときは,総会に出席した4分の3以上の多数による総会議決を要する。
  • (残余財産の処分)
    第34条 解散の時に存する残余財産は,総会において,出席した委員の4分の3以上の多数による議決をもって,その処分方法を決定するものとする。
  • (事務局)
    第35条 交流会の事務を処理するため,事務局を置く。
    2 前項の事務局は,福岡市早良区百道浜二丁目1番22号 株式会社 福岡ソフトリサーチパーク(以下「SRP」という。)営業部内に置く。
    3 事務局に事務局長を置き,SRP常務取締役をもって充てる。
    4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,幹事会が別に定める。
  • (委任)
    第36条 この会則に定めるもののほか,交流会運営に必要な事項は,幹事会が別に定める。
  • 附 則
     この会則は,平成29年5月24日から施行する。
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