第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は,福岡エレコン交流会(以下「交流会」という)と称する。
(目的)
第2条 交流会は,福岡市のエレクトロニクス・情報産業の協調及び産学官相互交流の促進等に資することにより,福岡 市におけるエレクトロニクス・情報産業の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 交流会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)経営・技術等に関する情報交流
(2)研究者との交流促進
(3)関係産業の協調・発展に関する意見交換
(4)その他,交流会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 会員は,次に掲げる区分による企業,団体,個人,並びに自治体とする。
(1)正会員 エレクトロニクス・情報関連企業で,福岡都市圏に本社を有する企業,及び事業所
(2)準会員 福岡市に本社以外の事業所を有するエレクトロニクス・情報関連企業
(3)賛助会員 交流会の趣旨に賛同する正・準会員以外の企業及び団体
(4)ベンチャー会員 エレクトロニクス・情報関連企業で,福岡都市圏に本社を有する設立5年未満の企業。ただし,入会後3年経過した後は,正会員とする。
(5)自治体会員 交流会の趣旨に賛同する自治体
(6)アドバイザー会員 交流会の趣旨に賛同し,交流会に対するアドバイスを行う学識経験者
(入会)
第5条 交流会に入会しようとするものは,所定の入会申込書を提出し幹事会の承認を受けなければならない。
(退会)
第6条 交流会を退会しようとするものは,文書でその旨を届け出なければならない。
第2章 役 員
(役員)
第7条 交流会に,次の役員を置く。
(1)幹事 5人以上10人以下
(2)監査役 2人
2 幹事のうち,1人を会長,1人を代表幹事とする。
3 交流会は必要に応じて顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第8条 役員は,総会において,会員の互選により選出する。
(役員の職務)
第9条 交流会の役員は次の職務を行う。
(1)会長は交流会を代表し,会務を総理する。
(2)代表幹事は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(3)幹事は交流会務を分掌し,執行する。
(4)監査役は交流会の会計及び幹事の業務執行状況を監査する。
(任期)
第10条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 役員から辞退等の申し出がない場合には,引き続き役員に再任されるものとする。
3 補欠または増員により専任された役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。
第3章 会 議
(会議の種別)
第11条 交流会の会議は総会,幹事会,情報交流会議とする。
(総会)
第12条 総会は,会員をもって構成する。
2 総会は会長が招集し,会長がその議長となる。
3 総会は次の事項を審議し,議決する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)収支決算報告及び収支予算計画
(3)その他総会で必要と認められた事項
(幹事会)
第13条 幹事会は,幹事をもって構成する。
2 監査役及び顧問は,幹事会に出席して意見を述べることができる。
3 幹事会は会長が招集し,会長がその議長となる。
4 幹事会は次の事項を分掌する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他交流会務の執行に関して必要な事項
(情報交流会議)
第14条 情報交流会議は,会員をもって構成する。
2 情報交流会議は別に定める座長が招集し,座長が議長となる。
3 情報交流会議は業界動向等を研究するための会議とする。
4 情報交流会議は必要に応じて部会を置くことができる。
(定足数)
第15条 総会は正会員の3分の1以上,幹事会は幹事の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
(議決)
第16条 会議の議事は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第4章 会費及び経費
(会費)
第17条 交流会の会員は,請求のあった日から1か月以内に会費を納付しなければならない。
2 会費は,次のとおりとする。ただし,いずれの場合も年度中途で入会する時は,入会月を含む月割額とする。
(1)正会員 年額 18,000円
(2)準会員 年額 18,000円
(3)賛助会員(業界団体を除く) 年額 12,000円
(4)ベンチャー会員 年額 9,000円
(5)自治体会員 年額 300,000円
(6)アドバイザー会員,賛助会員(業界団体のみ) 無 料
3 会員が納入した会費は,いかなる場合においても返還しない。
(経費)
第18条 交流会の事業及び管理・運営等の経費は,会費,負担金,寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
(事業年度及び決算)
第19条 交流会の事業年度は毎年4月1日から3月31日迄とし,事業年度終了後速やかに収支決算書類を作成する。
2 前項の収支決算書類は,その後の最初の総会において報告するものとする。
第5章 補 足
(事務局)
第20条 交流会の事務局は,福岡市経済振興局に置く。
(委任)
第21条 この会則の施行に関し必要な事項は,幹事会が定める。
附 則
(施行期日)
この会則は,2004年6月16日から施行する。
(福岡エレコン交流会申合せ事項及び会費規定の廃止)
福岡エレコン交流会申合せ事項及び会費規定は廃止する。
(施行期日)
この会則は2006年6月16日から施行する。
(施行期日)
この会則は2007年6月28日から施行する。